医療費通知について
ご不明な点は健保に問い合わせを
健康保険組合では、医療機関にかかった方へ「医療費通知」を発行しています。これには、あなたやご家族が保険証で診療を受けたときの医療費と保険給付金の明細が記載されています。
内容に疑問の点がありましたら当組合へおたずねください。
また、診療報酬明細書(レセプト)の審査で、窓口での自己負担額に1万円以上の減額が判明した場合、医療機関に自己負担金の返還を求めることができます。詳しくは以下の説明をご覧下さい。
医療費は、事業主とみなさんから払っていただいている貴重な保険料から支払われています。医療費が増加すればわたしたち個人個人が負担する保険料も増加しかねません。適正な受診を心がけましょう。
払い過ぎた医療費が戻るかもしれません〜減額査定通知について
医療費支払いのしくみ
病気やケガで医療機関にかかったときには、医療費合計の3割を本人が、残りの7割を健保組合が負担しています。医療機関は、審査支払機関である社会保険診療報酬支払基金(支払基金と略します)を通じて健保組合負担分を請求します。支払基金では、医療機関から提出された診療報酬明細書(レセプト)について、診療内容が保険診療として適合していないと判断すると、医療機関からの請求額を減額して支払います。
減額査定通知を受け取ったら
このように医療費減額があった場合、みなさんが支払った医療費も過払いとなるため、医療機関に請求することで一部が返還されることがあります。厚生労働省では具体的な基準として、窓口での自己負担額について1万円以上の減額が判明した場合には、健保組合から被保険者へ通知するように指導しています。 減額査定通知を受け取った場合には、その通知書を持参して受診した医療機関へ直接申し出てください。

