第三者行為による傷病届の取扱いについて

交通事故など第三者の行為によって起こったケガの治療費については、本来第三者である加害者が支払わなくてはなりません。しかし健康保険組合に届けを出し承認を得ることにより、健康保険を使って治療を受けることができます。

この場合、被害者が治療を受けた際の医療費を健康保険組合が立て替えておき、その後加害者に損害賠償請求をします。これを「損害賠償請求権の代位取得」といいます。請求権が健康保険組合にあるため、被害者が勝手に示談をしてしまうと、その内容によってはその後健康保険で治療を受けられなくなります。後遺症などで治療が長引いても全額自己負担になってしまいます。

第三者に行為によってケガをした場合は、すぐに事業所を通して健康保険組合に届けを出し承認を得てください。医療機関から健康保険組合へ届く診療報酬明細書の内容で交通事故と判明した段階では手続き上遅すぎるのです。

事故等で負傷(ケガ)をした

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第三者行為による傷病 → 届出が必要

  1. 第三者(相手側)と接触または衝突等の交通事故で受けたケガ
    相手側に過失がある場合だけでなく、本人に過失がある場合も含む
    例:駐停車中の車に激突、他車に接触転倒
  2. 事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)
    例:母親の運手する車の事故で同乗していた子がケガをした
  3. 暴力行為によって受けたケガ(殴打)
  4. 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ
  5. スキー、スノーボード、スケート、ゴルフ等の遊戯中に相手との接触で受けたケガ

自損事故

交通事故の場合の自損事故は届出が必要です。

  1. 自己の運転の誤りで電柱、ガードレール、塀等に衝突して受けたケガ
    飲酒運転等、不法行為がある場合には保険給付が制限される場合があります。
  2. 本人または家族が単独で起こした事故によるケガ
    例:屋根からの転落、歩行中の転倒等

第三者行為・自損事故による傷病届の流れ

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申請書類はこちら

第三者行為・自損事故による傷病届 書類(PDF) 記入見本(PDF)
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