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家族が遠隔地にいて保険証が1枚では不便なとき
保険証は、原則として被保険者1人につき1枚しか交付されません。しかし、単身赴任や子どもの進学等のため家族と離れて生活するようになり、保険証が1枚では不便になった場合には、例外として保険証を複数交付することもあります。これを「遠隔地被保険者証」といいます。遠隔地被保険者証の交付には、以下のような条件が必要です。
- 被保険者と対象者が別居していること
- 別居が一時的なものではないこと
- 被保険者が対象者の年収以上援助をしており、毎月仕送りをしていること
(父母・祖父母の扶養の場合については、確認をさせていただきます。)
交付申請手続
添付書類
(1)遠隔地被保険者証交付申請書
(2)健康保険被保険者証
(3)以下の条件のうち、該当するすべての書類
| 条件 | 書類 |
|---|---|
| 単身赴任・長期出張の場合 | 不要 |
| 里帰り出産の場合 | 不要 |
| 施設入所の場合 | 入所を証明する書類の写し |
| 長期入院の場合 | 入院先の医師の診断書 |
| 学生の場合 | 学生証写し又は合格通知等の写し
賃貸契約書写し又は入寮証写し(住所記載のもの) |
| 父母・祖父母と別居する場合 | 被扶養者側の世帯全員の住民票 |
| その他の場合 | 健保組合までお問い合わせ下さい。 |
注意事項
- 別居予定期間のわかる場合については、別居の期間を記入して下さい。予定期間より遅延された場合は、別途「理由書」を提出いただく場合がありますので、ご留意下さい。
- 1年を超える入院の場合には、1年ごとに更新いただきます。
- 別居の父母・祖父母を扶養する場合には、被扶養者資格確認調査時に、送金証明(直近3ヶ月の振込み控・現金書留控・通帳写し等)を提出いただきます。手渡しや一括送金は、確認が取れないため認めておりませんのでご留意下さい。
解消・変更申請手続
遠隔地被保険者証には「遠隔地」と記載があります。
「遠隔地」と記載のある証の解消・変更の際には、必ず「遠隔地被保険者証解消・変更申請書」を提出いただきます。 また、遠隔地被保険者証の被扶養者に増減があったときは、「被扶養者(異動)届」と「遠隔地被保険者証解消・変更申請書」を健康保険被保険者証と合わせて提出下さい。
*以前はお持ちの遠隔地証が全て不要になる場合(1枚に集約されるとき)にのみ「遠隔地被保険者証解消申請書」を提出いただきましたが、変更となりましたのでご注意下さい。
| 遠隔地被保険者証交付申請書 | ![]() |
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| 遠隔地被保険者証解消・変更申請書 | ![]() |
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