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病気やケガで働けないとき
傷病手当金が支給される
健康保険の目的は、そこで働く人たちの業務外での病気やケガの治療と、その療養期間に失われる賃金のために、生活が苦しくなる危険を避けることにあります(業務上および通勤中による病気やケガは「労災保険」で扱われます)。ですから、業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
出産手当金の支給期間中に傷病手当金も受けられる場合は、出産手当金が優先します。
支給期間は1年6ヵ月間
支給期間は、傷病手当金が初めて支給された日から1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が1年6ヵ月間の支給期間の範囲内で支給されます。
支給される金額は、1日につき標準報酬日額の2/3です。
- 傷病手当金付加金
- 標準報酬日額の2/15
支給を受けるときの条件
- 療養のためであること
病気・ケガのために療養しているのならば自宅療養でもかまいません。 - 仕事につけないこと
これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと考えてよいです。 - 3日間以上連続して仕事を休んだとき
3日間は待期期間として支給されません。4日目から支給されます。 - 給料が支払われていないこと
事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。
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