扶養家族に関する手続き

健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。被扶養者になれる人には一定の条件があり、また対象者によって認定の際の提出書類も異なります。詳細については以下の各項目をご参照ください。

注意事項

  1. 認定日は事由発生日となります。届出日が事由発生日より6日以上(土日・祝日は除く)経過していた場合は、健保組合受付日となります。
  2. 被保険者と被扶養者が別居している場合は、遠隔地被保険者証交付申請をあわせて行ってください。
  3. 以下の書類以外にも被扶養者資格の適否について判断がつかない場合には、追加でほかの書類をお願いすることがあります。
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