HOME- 健康保険の各種手続き
- 病気やケガをしたとき
- 保険給付一覧
保険給付一覧
本人(被保険者)の給付
| 法定給付 (健康保険で決められた給付) |
付加給付 (当組合独自の給付) |
|
|---|---|---|
| 病気やケガをしたとき | 療養の給付
外来・入院とも医療費の7割 |
一部負担還元金
自己負担額(1か月1件毎、高額療養費を除く)から<注1>を控除した額。1,000円未満不支給、100円未満切り捨て。 |
| 療養の給付(70〜74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割 ※ただし平成25年3月までは9割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
||
| 保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
||
| 療養費
立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給 |
||
| 高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金
自己負担額の合計額(合算高額療養費を除く)から被保険者または被扶養者1人につき<注1>を控除した額。1,000円未満不支給、100円未満切り捨て。 |
|
| 訪問看護療養費
定められた費用の7割 |
訪問看護療養費付加金
自己負担額(1か月1件毎、高額療養費を除く)から<注1>を控除した額。1,000円未満不支給、100円未満切り捨て。 |
|
| 入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
||
| 移送費
基準により算定した額 |
||
| 病気やケガで働けないとき | 傷病手当金
休業1日につき標準報酬日額の2/3を1年6ヵ月間 |
傷病手当金付加金
休業1日につき標準報酬日額の2/15 |
| 出産 したとき |
出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は390,000円 |
|
| 出産手当金
休業1日につき標準報酬日額の2/3を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 |
||
| 亡くなったとき | 埋葬料(費)
一律50,000円 |
家族(被扶養者)の給付
| 法定給付 (健康保険で決められた給付) |
付加給付 (当組合独自の給付) |
|
|---|---|---|
| 病気やケガをしたとき | 家族療養費
外来・入院とも医療費の7割 小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割 |
家族療養費付加金
自己負担額(1か月1件毎、家族高額療養費を除く)から<注1>を控除した額。1,000円未満不支給、100円未満切り捨て |
| 家族療養費(70〜74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割 ※ただし平成25年3月までは9割 ※現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
||
| 保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
||
| 第二家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給 |
||
| 高額療養費
1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金
自己負担額の合計額(合算高額療養費を除く)から被保険者または被扶養者1人につき<注1>を控除した額。1,000円未満不支給、100円未満切り捨て。 |
|
| 家族訪問看護療養費
定められた費用の7割 |
家族訪問看護療養費付加金
自己負担額(1か月1件毎、家族高額療養費を除く)から<注1>を控除した額。 1,000円未満不支給、100円未満切り捨て。 |
|
| 入院時食事療養費
1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
||
| 家族移送費
基準により算定した額 |
||
| 出産したとき | 家族出産育児一時金
1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は390,000円 |
|
| 亡くなったとき | 家族埋葬料
一律50,000円 |
<注1>
一般所得者(標準報酬月額が53万円未満の方)は3万円
上位所得者(標準報酬月額が53万円以上の方)は5万円

