被扶養者でなくなるとき

被扶養者の生計が被保険者によって維持されるという関係がなくなった場合、あるいは被保険者被扶養者の間の一定の親族関係がなくなった場合は、健康保険の被扶養者資格を喪失することになります。具体的な喪失条件を以下に列挙します。被扶養者資格がなくなった場合は、すみやかに届け出てください。

申請手続

下記書類をご提出ください。健康保険被保険者証は、資格喪失日前日までが有効期限です。喪失日以降のご使用はできません。また、喪失日以降に使用された場合には、医療費を被保険者に請求する場合がありますのでご注意ください。

添付書類

(1) 健康保険被扶養者(異動)届

(2) 健康保険被保険者証

70歳以上の場合は、当健保組合が交付した高齢受給者証も添付してください。

(3) (1)(2)のほかに以下の条件のうち該当する全ての書類

条件(喪失日) 書類
被扶養者が亡くなったとき(その翌日) 死亡証明書またはその日を確認できるもの
被扶養者が就職等によって他の健康保険に加入したとき(加入日) 就職先の健康保険証の写し(加入期間の重複や空白を避けるため、加入日を確認します)
被扶養配偶者と離婚したとき(その日) 戸籍謄本(除籍日がわかるもの)
被扶養者の収入が基準額を超えたとき(事由発生日) [1]国保加入の場合(添付書類無し)
喪失届に国保加入と記載ください。資格喪失証明書を発行します。
[2]ほか健保へ加入の場合
加入した先の健康保険証の写し
被扶養者の生計が被保険者によって維持されるという関係がなくなったとき
例:別居、結婚等(事由発生日)
事実確認できる書類
後期高齢者医療制度に加入になったとき(75歳の誕生日または65歳以上で障害認定を受けた日) 75歳到達時は健保組合より連絡、また障害認定を受けた場合は障害者手帳写し

申請書類はこちら

被扶養者(異動)届 書類(PDF) 記入見本(PDF)
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