HOME- 健康保険の各種手続き
- 病気やケガをしたとき
- 在宅医療を受けるとき
在宅医療を受けるとき
訪問看護療養費が支給されます
訪問看護のしくみ
働き盛りに脳卒中などで倒れた人や末期がんの人、難病の患者や重度の障害をもつ人などは、病状が安定した状態で、医師が在宅での療養の世話や診療の補助が必要と認めた場合、看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが家庭を訪問して看護・介護・リハビリテーションなどに当たります。
ただし、40歳以上の人の場合には、病気の種類によっては介護保険が使えることがあるので確かめてみましょう。
特別な費用は自己負担
医師の訪問診療や指定訪問看護事業者からの訪問看護などを受けたときは、「訪問看護療養費(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)」としてかかった費用の7割(高齢受給者は9割)が支給されます。なお、看護師などの交通費実費や休日訪問などの特別料金は被保険者の負担となります。
- 訪問看護療養費付加金
- 被保険者の医療費自己負担額(1か月1件ごと、高額療養費を除く)から30,000円(標準報酬月額が53万円以上の上位所得者は50,000円)を控除した額(1,000円未満不支給。100円未満切り捨て)。
- 家族訪問看護療養費付加金
- 被扶養者の医療費自己負担額(1か月1件ごと、家族高額療養費を除く)から30,000円(標準報酬月額が53万円以上の上位所得者は50,000円)を控除した額(1,000円未満不支給。100円未満切り捨て)。

