業務中以外の場面で交通事故の被害に遭い、健康保険証を提示して医療機関に掛かった際は、加入する健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。相手側または自分が示談代行サービスが附帯された任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社がその届出書類の作成を支援する取り組みが始まりました。
他人の行為により病気やけがをしたとき
交通事故にかかる届出手続きサポートについて
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